「時短勤務をすると、給料の10%くらいもらえるらしい」
私が育児時短就業給付金について最初に知ったときは、このくらいの認識でした。
SNSで制度について知り、実際に給付を受けている後輩からも「2万円くらい増えました」と聞いていたので、「じゃあ私もそのくらいかな」と思っていました。
でも、いざ自分が申請する側になってみると、「10%って何の10%?」「時短前と時短後の給料の差額?」「どの期間の給料と比べるの?」「復帰したらすぐもらえるの?」と、分からないことが次々出てきました。
この記事では、私自身が分かりにくかったポイントを中心に、育児時短就業給付金はいくらもらえるのか、10%とは何を基準に計算するのか、いつからいつまでもらえるのかを、厚生労働省の情報をもとに整理します。
※制度の適用や実際の支給額は勤務状況などによって異なります。個別のケースについては、勤務先やハローワークなどで確認してください。
育児時短就業給付金とは?
育児時短就業給付金は、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をした場合に、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者へ支給される給付金です。
2025年4月から始まった制度で、育児のために時短勤務を選んだことで賃金が低下した人の収入を補う仕組みです。
ただし、「時短勤務をしていれば誰でも給料の10%をもらえる」というわけではありません。
受給資格や各月の支給要件を満たしていることに加え、時短勤務中の賃金が基準となる賃金と比べてどのくらい低下しているかによって、実際の支給額が変わります。
「10%もらえる」って何の10%?
私が一番よく分かっていなかったのが、ここでした。
結論からいうと、10%の支給率が適用される場合は、
その支給対象月に支払われた賃金 × 10%
が育児時短就業給付金の基本的な計算になります。
つまり、「時短前と時短後の給料の差額×10%」ではありません。
たとえば、基準となる時短開始前の賃金月額が30万円、時短勤務中に支払われた賃金が24万円だったとします。
24万円は30万円の80%なので90%以下となり、このケースでは原則10%の支給率が適用されます。
24万円 × 10% = 2万4,000円
という計算です。
私も最初は「10%もらえる」とだけ聞いていたので、何に10%を掛けるのかまでは理解していませんでした。
実際、周りでも「差額の10%だったかな?」という話が出るくらい。制度の名前や「10%」という数字を知っていても、計算方法までは意外と分かりにくいところだと思います。
支給額の計算方法や具体的な支給要件については、厚生労働省の「Q&A~育児休業等給付~」でも確認できます。
そもそも「時短勤務にすると給料はどのくらい減るの?」というところから知りたい方は、「時短勤務で給料はどれくらい減る?3児の医療職ママが実際に働いて感じたこと」で、給与や手当、賞与への影響をまとめています。
誰でも10%もらえるわけではない
ここは特に注意したいところです。
時短勤務中の賃金が、基準となる「育児時短就業開始時賃金月額」の90%以下の場合は、原則として時短勤務中に支払われた賃金の10%が支給されます。
一方で、90%を超えて100%未満の場合は、支給率が10%より低くなるよう調整されます。
また、時短勤務中の賃金が基準となる賃金以上になっている場合など、支給されないケースもあります。
そのため、
「時短勤務になったから給料の10%が必ず追加される」
と考えるのではなく、
「時短前の基準となる賃金と、時短勤務中に実際に支払われた賃金を比較して支給額が決まる」
と考える方が分かりやすいです。
「時短前の給料」はいつの給料で計算する?
ここまで分かると、次に気になるのが「じゃあ、比較に使う時短前の給料っていつの給料?」ということ。
これも、私が制度を調べる中で分かりにくかったところです。
基本となる「育児時短就業開始時賃金月額」は、原則として育児時短就業を開始する前の賃金をもとに算定されます。
ただし、育児休業から続けて時短勤務を始める場合など、状況によって基準となる賃金の扱いが異なることがあります。
また、2025年4月より前からすでに時短勤務をしていた人には経過措置があります。
この場合は2025年4月1日を育児時短就業の開始日とみなすため、すでに時短勤務をしていた人では、「以前のフルタイム時代の給料」がそのまま比較基準になるとは限りません。
私はここが、自分で申請するまで特によく分かっていませんでした。
そして私自身も育児時短就業給付金を申請しましたが、結果は不支給でした。
制度開始前から時短勤務をしていた私のケースについては、別の記事で詳しく書いています。
→「育児時短就業給付金が不支給に|制度開始前から時短だった私のケース」
育児時短就業給付金はいつからもらえる?
私の場合、先に復帰していた後輩から「2か月働いてから申請する」と聞いて、「2か月働かないと申請できないんだ」と思っていました。
でも調べてみると、少し違いました。
育児時短就業給付金は、原則として2つの支給対象月について2か月ごとに支給申請をする仕組みです。
本人が希望する場合には、1か月ごとに支給申請することもできます。
つまり、「2か月働かないと給付の対象にならない」という意味ではなく、申請を原則2か月分まとめて行うということ。
時短勤務を始めたら、翌月から自動的に給料へ10%が上乗せされる仕組みでもありません。
私も実際に申請する立場になって、こうした細かい部分を少しずつ知っていきました。
勤務先が手続きをしてくれる場合でも、「いつ申請する予定なのか」まで確認しておくと、いつ頃受け取れそうかイメージしやすいと思います。
育児時短就業給付金はいつまでもらえる?
育児時短就業給付金は、原則として2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をしている期間が対象です。
ただし、子どもが2歳になった場合のほか、退職して雇用保険の被保険者でなくなった場合、産前産後休業や育児休業を開始した場合など、支給が終了する条件があります。
また、勤務先で利用できる「時短勤務制度の期間」と「育児時短就業給付金を受け取れる期間」は同じとは限りません。
「会社ではまだ時短勤務ができる=給付金もずっと受け取れる」とは限らないので、分けて考えておいた方が分かりやすいです。
育児時短就業給付金について最初に知っておきたかったこと
私自身、「時短勤務をすると給料の10%くらいもらえるらしい」というところからスタートしました。
後輩から「2万円くらい増えました」と聞いて、「私もそんなものかな」と思っていたくらいです。
でも実際に申請する側になってみると、何の10%なのか、どの給料と比較するのか、いつ申請するのか、いつまでもらえるのかと、知らなかったことがたくさんありました。
最初に知っておきたかったことをまとめると、
- 原則10%なのは、時短勤務中にその月に支払われた賃金
- 基準となる賃金の90%を超える場合は支給率が調整される
- 時短勤務をしていても支給されないケースがある
- 申請は原則2か月ごと。希望すれば1か月ごとも可能
- 原則として2歳未満の子どものための時短勤務が対象
このあたりです。
「10%もらえる」という部分だけを見るとシンプルな制度に感じますが、自分の場合にいくらになるのかを考えるには、何を基準に計算するのかを知ることが大切でした。
そして私は、実際に申請したものの育児時短就業給付金は不支給でした。
「自分も対象だと思っていたのに、なぜ?」と思った経緯についてはこちらにまとめています。
→「育児時短就業給付金が不支給に|制度開始前から時短だった私のケース」
制度ができたことで、育児のために時短勤務を選ぶ人の収入を補う仕組みが増えたのはありがたいことだと思います。
一方で、「10%」という数字だけでは分かりにくい部分もあります。これから時短勤務を始める場合は、自分の基準となる賃金はいくらなのか、勤務先がいつ申請する予定なのかも確認しておくと、実際の支給額をイメージしやすくなると思います。

