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育児時短就業給付金が不支給に|制度開始前から時短だった私のケース

育児時短給付金がもらえないケース 医療費/保険/制度
育児時短給付金がもらえないケース

2025年4月から「育児時短就業給付金」という制度が始まりました。

2歳未満の子どもを育てながら時短勤務をする人を対象に、一定の条件を満たすと給付金が支給される制度です。

私も育休中にSNSなどでこの制度を知り、その後職場から案内があったため、必要な書類をそろえて申請しました。

ところが、結果は不支給。

同じ頃に育休から復帰した同僚は支給されていたので、「なぜ私はもらえなかったんだろう?」と制度を調べてみることにしました。

すると育児時短就業給付金は、単純に「時短勤務で給料が減っていれば10%もらえる」という制度ではなく、何を基準に賃金が下がったと判断されるのかが重要だと分かりました。

この記事では、実際に申請して不支給になった私の経験と、厚生労働省の情報をもとに制度の仕組みを整理します。

育児時短就業給付金の「10%」は何を基準に計算するのか、実際にいくらもらえるのかについては「育児時短就業給付金はいくらもらえる?10%の意味・計算方法」で詳しくまとめています。

育児時短就業給付金とは?

育児時短就業給付金は、2025年4月に始まった制度です。

2歳未満の子どもを育てるために所定労働時間を短縮して働く雇用保険の被保険者で、育児休業から引き続いて時短勤務を始めた場合など、一定の要件を満たした人が対象になります。

支給額は、時短勤務を始めたときの基準となる賃金と、時短勤務中に実際に支払われた賃金を比較して決まります。

時短勤務中の賃金が「育児時短就業開始時賃金月額」の90%以下になっている場合は、原則としてその月に支払われた賃金の10%が支給されます。

90%を超えて100%未満の場合は支給率が調整され、基準となる賃金から低下していなければ支給されません。

つまり、単純に「以前フルタイムだった頃より給料が減ったか」ではなく、制度上の基準となる賃金と比較してどう変化したかで決まります。

私も申請。でも少し気になっていたことがあった

私も時短勤務でフルタイムの頃より給料が減っているので、給付金の対象になればありがたいと思っていました。

ただ、制度について調べたときに一つ気になったことがありました。

私は今回の育休に入る前にも、時短勤務をしていた期間があります。

そのため、

「フルタイムだった頃の給料と比べてもらえるのかな?」

「育休に入る前からすでに時短で給料が下がっていたら、何を基準にするんだろう?」

という疑問がありました。

職場から案内があったので必要書類をそろえて提出し、結果を待ちました。

同じ頃に復帰した同僚は支給、私は「不支給」

育休から復帰してしばらくして、同じ頃に復帰した同僚から育児時短就業給付金が支給されたという話を聞きました。

その同僚は今回が初めての時短勤務で、それまではフルタイムで働いていました。

一方、私に届いた通知は不支給でした。

さらに職場が申請を続けてくれているため、その後も定期的に不支給の通知を受け取っています。

もちろん、同僚と私ではこれまでの勤務状況などが違うため、支給された理由の違いを私が断定することはできません。

ただ、厚生労働省の制度を調べると、制度が始まる前から時短勤務をしていた人には注意したい仕組みがありました。

制度開始前から時短勤務していた人は、基準となる賃金に注意

育児時短就業給付金が始まったのは2025年4月1日です。

厚生労働省の「Q&A~育児休業等給付~」のQ95~Q97では、2025年4月1日より前から育児のために時短勤務を続けていた場合、2025年4月1日を時短勤務の開始日とみなして育児時短就業開始時賃金を計算すると説明されています。

原則として2025年4月1日より前の6か月の賃金をもとに計算するため、すでに時短勤務をしていた期間の賃金が基準になる場合があります。

つまり、制度開始前から時短勤務をしていた場合、ずっと前のフルタイム時代の給料までさかのぼって比較されるとは限りません。

すでに時短勤務で下がった賃金が基準となり、そこから現在の賃金が低下していなければ、受給資格などを満たしていてもその月は不支給になります。

私は「フルタイムの頃の給料との差を見るのかな」と考えていましたが、実際にはどの期間の賃金が基準になっているかが大切でした。

「時短勤務=10%もらえる」ではない

育児時短就業給付金では「10%」という数字がよく紹介されていますが、時短勤務をしている人全員が一律で10%もらえるわけではありません。

主なポイントは、

  • 2歳未満の子どもを養育するための時短勤務であること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 育児休業から引き続いて時短勤務を始めるなど、受給資格を満たしていること
  • 基準となる賃金と比べて、時短勤務中の賃金が低下していること

などです。

さらに、時短勤務中の賃金が基準となる賃金の90%以下なら原則10%、90%を超える場合は支給率が調整されます。

そのため、「時短で給料が減っているから、自分も10%もらえるはず」とは限らない点には注意が必要です。

私の不支給理由は断定できない

私自身は、以前から時短勤務をしていたことが今回の不支給に関係しているのではないかと考えています。

厚生労働省のQ&Aにも、制度開始前から時短勤務をしていた場合、時短勤務中の賃金をもとに基準額が計算される場合があり、その基準から賃金が低下していなければ不支給になると記載されています。

ただし、この記事を書いている現在、実際の不支給通知書が手元にないため、私が不支給になった理由がこれだったと断定するものではありません。

自分が不支給になった理由や基準となっている賃金を正確に知りたい場合は、勤務先の担当部署やハローワークなどに確認してください。

不支給だったけれど、制度ができたこと自体はありがたい

必要な書類を集めて申請したので、不支給だったのはやっぱり残念です。

「以前のフルタイムの給料までさかのぼって見てもらえたらな」とも思います。

ただ、新しい制度が始まれば、どうしても対象になる人・ならない人の境目はできます。

今回私は支給されませんでしたが、これから時短勤務を選ぶ人にとって、収入減を補う制度ができたこと自体はありがたいことだと思っています。

まとめ|不支給なら「基準となる賃金」を確認してみる

育児時短就業給付金は、「時短勤務で給料が減ったら一律10%もらえる」という制度ではありません。

特に制度開始前から時短勤務をしていた人は、育児時短就業開始時賃金月額がどの期間の賃金をもとに計算されているのかがポイントになります。

育児時短就業給付金の「10%」は何を基準に計算するのか、実際にいくらもらえるのかについては「育児時短就業給付金はいくらもらえる?10%の意味・計算方法」で詳しくまとめています。

私のように「フルタイムの頃より給料は減っているのに不支給だった」という場合も、比較されている基準額を確認すると理由が分かる可能性があります。

不支給通知が届いて「どうして?」と思ったら、まず基準となっている賃金を確認し、分からない場合は勤務先の担当部署やハローワークへ確認してみてください。

※この記事は私自身の経験と、記事作成時点の厚生労働省の公開情報をもとにまとめています。個別の受給資格や支給額については、勤務先の担当部署やハローワークなどへご確認ください。

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